転職・休職・シフト制で、ぎりぎりかもしれない方へ
雇用保険の育児休業給付金は、休業前2年で「11日以上 働いた月」が12か月以上必要です。この「2年」の起点も「月」の区切りも実際に生まれた日に合わせて動くため、出産が予定日から数日ずれるだけで、もらえる/もらえないが入れ替わることがあります。
このツールは、産休・育休・転職・シフトも考慮したうえで出産予定日の前後を1日ずつ判定し、どの日に生まれたら受け取れるかを可視化します。すべてブラウザで完結し、入力データは外部送信されません。
※ 本ツールは参考用です。最終判定は管轄のハローワーク(公共職業安定所)で行われます。
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