📘 受給要件の基礎
誰がもらえるか、「12か月」の数え方、もらえないときの備え。
育児休業給付金は誰がもらえる?受給条件をこの1ページでぜんぶ整理
育児休業給付金の受給要件を、雇用保険の加入・「みなし被保険者期間12か月」・2年→最長4年の緩和・転職時の前職通算まで、判定ツールの計算根拠にそってやさしく整理します。
育児休業給付金がもらえなくても、使える制度はまだある
育児休業給付金の受給要件を満たせなくても、育休そのものは取れますし、社会保険料免除・出産育児一時金・出産手当金など雇用保険と無関係の支えが残ります。届かなかった人が次に確認すべき制度を整理します。
育休給付金の「0.5か月」とは?端数月が数えられる条件と、効く人・効かない人
育休給付金の「12か月」を数えるとき、1か月に満たない余り期間が「端数月」です。日数15日以上かつ賃金支払基礎日数11日以上(または80時間以上)で0.5か月に数えられます。月の区切り方から、勤務先が1つの人には合否を変える力がない理由、転職した人だけ効き得る仕組みまで順に解説します。