育休もらえる?

育児休業給付金は誰がもらえる?受給条件をこの1ページでぜんぶ整理

公開 2026-06-08 ・ 更新 2026-06-23

転職した、時短で働いている、つわりで休んだ。こうした事情があると、「自分は育児休業給付金をもらえるの?」は一般的な説明だけでは判断できません。受給条件を、つまずきやすい順に整理します。

育児休業給付金の受給条件は2つ

育児休業給付金を受け取るための条件は、おおまかに次の2本柱です。

  1. 育児休業を取得する時点で、雇用保険の被保険者であること
  2. 育児休業を始める前の2年間に「みなし被保険者期間」が12か月以上あること

このうち、つまずきやすいのは2つめの「12か月」の数え方です。

「12か月」はどう数えるか

「12か月」とは、育児休業開始日からさかのぼって1か月ずつ区切った各月(完全月)のうち、賃金支払基礎日数が11日以上ある月を1か月と数えて、それが12か月以上ある、という意味です厚労省パンフ2025改訂版 p.10

数えるのは「出勤日数」ではなく「賃金支払基礎日数」です。実際に働いた日に加えて、有給休暇を取った日なども含まれます。

さらに、月の賃金支払基礎日数が11日に満たなくても、賃金の支払いの基礎となった時間数が80時間以上ある月は1か月と数えられます賃金支払基礎日数11日未満でも賃金支払基礎時間数80時間以上の月は完全月とみなす・厚労省パンフ2025改訂版 p.10(適用は2020年8月1日以降の月被保険者期間の算定に80時間方式を導入した2020年8月の雇用保険改正・LL020615保01)。出勤日数が少ない月がある人を救う規定です。詳しくは「パート・週3・時短でも育休手当はもらえる」で解説しています。

2年で12か月に届かないときの緩和(最長4年)

過去2年で12か月に届かない場合でも、まだ可能性は残ります。疾病や負傷、産前産後休業、育児休業などで賃金の支払いを受けられなかった期間が連続して30日以上あると、その日数のぶんだけ、数える対象の期間を過去へ延ばせます(最長で4年まで)緩和の取扱いは業務取扱要領59523

「出産前の◯か月まで一律にさかのぼれる」というよくある説明は正確ではありません。延びるのは無給で休んだ日数のぶんだけで、賃金が支払われた休みは対象外です。この仕組みは誤解が多いので、「「2年→最長4年」延長のほんとの仕組み」で詳しく整理しました。つわりや切迫で休む場合の有給・無給の分かれ目は「つわりの欠勤で育休手当を逃す?」を参照してください。

転職した場合、前職の期間は通算できる?

転職を経験していても、前の職場での雇用保険の被保険者期間を通算できる場合があります。ただし、離職後に失業給付(基本手当)の受給資格決定を受けていると、それ以前の期間は通算できなくなる点には注意が要ります。詳しくは「転職しても前職の雇用保険は通算できる」で解説しています。

個別のケースは1日単位で判定できる

育児休業の開始日は出産日が起点になるため、出産予定日が前後すると判定もずれます。ぎりぎりのケースほど、自分の勤務や休業の履歴を当てはめて確認するのが確実です。本サイトの判定ツールは、ここで説明した条件をすべて反映し、出産予定日の前後を1日ずつ判定します。各項目の根拠は本文中の注釈リンクから一次資料にあたれます。制度全体の公式案内は厚生労働省「育児休業等給付について」制度の公式案内にまとまっています。

無料の判定ツール あなたの場合、もらえる?を確かめる 出産日と勤務状況を入れるだけ。ブラウザ内で完結・登録不要。 判定する →
運営者:なかじ(nkjzm.jp)。このサイトは、妻の「週3+副業」という働き方で育休給付金をもらえるか分からず悩んだ経験から作りました(作った理由)。本サイトの解説は雇用保険法および厚生労働省の資料に基づいて作成しています。詳しくは運営者情報をご覧ください。

※ 本記事は参考情報です。個別の受給可否の最終判定は、管轄のハローワーク(公共職業安定所)で行われます。