🕒 勤務形態と日数
パート・週3・時短・契約社員。賃金支払基礎日数11日と80時間ルール。
パート・週3・時短でも育休手当はもらえる|カギは「出勤日数」じゃない
パート・シフト勤務・週3・時短・契約社員でも育児休業給付金はもらえます。鍵は「出勤日数」ではなく月ごとの賃金支払基礎日数11日と、届かない月を救う80時間ルール。判定ツールの計算根拠にそって具体例で解説します。
育休手当『11日に1日足りない』を救う80時間ルールとは|日数が少ない月を時間で拾う
賃金支払基礎日数が月11日に届かなくても、賃金の支払い基礎になった時間数が80時間以上ならその月を1か月として数えられます。2020年8月から始まった救済ルールの中身と、出勤日数が少ない月での具体的な計算例を解説します。
賃金支払基礎日数の数え方|有給は数える・無給欠勤は数えない
育児休業給付金の「賃金支払基礎日数11日」は出勤日数とは別物。実労働・年次有給休暇・休業手当の日は数え、無給欠勤は数えず、土日祝の公休はそもそも対象外。同じ休みでも有給か無給かで月のカウントが変わる仕組みを具体例で解説します。