育休もらえる?

育児休業給付金の申請方法・必要書類・誰がやる?【2026年版】

公開 2026-06-23 ・ 更新 2026-06-23

育児休業給付金の申請は、原則として勤務先がハローワークに対して行います。「会社がやってくれる」のは本当ですが、本人が何を用意し、いつ動けばいいかを知らないままだと、初回の入金が思ったより遅れることがあります。手続きの全体像を、誰が・何を・どの順でやるのかに分けて整理します。

申請するのは原則「会社」、本人もできる

育児休業給付金の支給申請は、原則として事業主(勤務先)を経由してハローワークに提出します支給申請は原則事業主を経由して行うが被保険者本人が行うこともできる・厚労省「育児休業給付の内容と支給申請手続」2025改訂版。賃金台帳や出勤簿など、会社しか持っていない書類が必要になるためです。多くの人にとっては、育休に入る前後に会社の担当者へ必要事項を伝えれば、あとは会社が手続きを進めてくれます。

一方で、本人が自分で申請することも認められています被保険者本人による申請も可能・厚労省2025改訂版。勤務先が手続きに不慣れな場合や、自分で進めたい事情がある場合は、本人がハローワークに出向いて申請できます。その場合も、賃金台帳や出勤簿といった会社が用意する書類は必要になるため、結局は会社の協力が前提になります。どちらで進めるにせよ、早めに会社と段取りを共有しておくのが、入金を遅らせないいちばんの近道です。

最初にやること:受給資格の確認と初回申請

育休を始めたら、まず受給資格の確認と初回の支給申請を行います。実務では、この2つを同時に申請するのが一般的です。このとき必要になる主な書類は次のとおりです初回申請の添付書類一覧・厚労省「育児休業給付の内容と支給申請手続」2025改訂版 p.18

このうち賃金月額証明書・賃金台帳・出勤簿は会社が作成・用意するもので、母子健康手帳の写しや振込先の控えは本人が準備します。母子健康手帳は、出生の事実が記載されたページの写しを使います。本人がやることは多くありませんが、母子健康手帳のコピーと口座情報は早めに渡せるようにしておくと、会社側の手続きがスムーズに進みます。

休業開始時賃金月額証明書は、給付額のもとになる「休業開始時賃金日額」を確定するための書類です。この日額に支給日数と給付率(67%、181日目以降は50%)を掛けたものが給付額になります。金額の計算の詳細は「育休中のお金はいくら?給付金の計算と手取り」で具体的に試算しています。

2回目以降は2か月ごとにまとめて申請

育児休業給付金は、一度申請したら終わりではありません。初回のあとは、原則として2か月ごとに、その期間分の支給申請を続けていきます2回目以降の支給申請は原則2か月ごとに行う・厚労省2025改訂版。2か月ぶんの育休の事実と、その間に賃金の支払いがなかったこと(または一定額以下だったこと)を、その都度ハローワークに届け出る流れです。

2回目以降も、賃金台帳や出勤簿は会社が用意します。申請には期限があり、各支給単位期間について定められた期日までに提出しないと、その分の給付が受けられなくなることがあります。会社経由で進めている場合でも、申請が滞っていないかをときどき確認しておくと安心です。

初回の入金はいつ?遅れやすい理由

最初の振り込みは、育休を始めてすぐには来ません。初回は受給資格の確認と支給申請を同時に行う関係で、申請できるようになるまでに時間がかかるうえ、ハローワークでの審査期間も加わるためです。結果として、育休開始から初回の入金まで2〜3か月ほど空くことは珍しくありません。給料が止まってから初回入金までの生活費は、ある程度手元に用意しておくと安心です。

遅れの原因の多くは、書類が会社からハローワークに出るまでの時間差にあります。賃金月額証明書や賃金台帳・出勤簿は会社が用意するものなので、担当者が手続きに着手するのが遅いと、その分だけ初回が後ろにずれます。次のような点は、入金を遅らせやすい典型です。

裏を返せば、育休前に必要書類の段取りを会社と共有し、本人が用意する分を早めに渡しておけば、初回の遅れはかなり防げます。

産後パパ育休の申請は別の枠

産後パパ育休(出生時育児休業)を取った場合は、出生時育児休業給付金として別に申請します。こちらは子の出生後8週間を経過した日の翌日から申請が可能になり、そこから一定期間内に手続きをします出生時育児休業給付金は出生後8週間を経過する日の翌日から申請可能・厚労省2025改訂版。1歳までの育児休業給付金とは申請のタイミングも書類も別になるため、両方取る場合はそれぞれの手続きが必要です。産後パパ育休そのものの取り方は「産後パパ育休の取り方と給付金」で整理しています。

申請の前に、受け取れるかを確かめる

ここまでの手続きは、すべて「育児休業給付金の受給資格があること」が前提です。受給には、育休開始前2年間に賃金支払基礎日数11日以上の月が12か月以上あることが必要で、初回申請の受給資格確認では、まさにこの点が審査されます。転職や時短、欠勤が続いた時期があると、この12か月の判定はとたんに難しくなります。

本サイトの判定ツールは、月ごとの賃金支払い状況からこの12か月要件を満たすかを自動で判定します。申請の段取りを会社と詰める前に、まず受け取れる見込みがあるかを確かめておくと、安心して手続きに進めます。要件の考え方は受給要件のまとめで、申請手続きの最新の詳細は厚生労働省「育児休業等給付について」制度・手続きの公式案内で確認できます。

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※ 本記事は参考情報です。個別の受給可否の最終判定は、管轄のハローワーク(公共職業安定所)で行われます。